【2026年診療報酬改定】PFM(Patient Flow Management)を評価する時代へ ~入退院支援加算・介護支援等連携指導料2・退院時共同指導料2の本質を読み解く~

2026年診療報酬改定では、救急医療や地域包括医療病棟が注目されているが、見逃せない改定のひとつが「入退院支援」に関する評価の見直しだ。

今回の改定を読み解くうえで重要なキーワードは、

PFM(Patient Flow Management)

である。

これまでの診療報酬は「入院中の医療」を中心に評価してきた。しかし今後は、

  • 入院前
  • 入院時
  • 入院中
  • 退院前
  • 退院時
  • 退院後

までを一つの流れとして捉え、患者を地域の中で適切に支える体制を評価する方向へ大きく舵を切った。

PFMとは何か

PFM(Patient Flow Management)とは、患者が地域から病院へ入院し、退院後に再び地域へ戻るまでの流れを管理する仕組みである。

単なるベッドコントロールではない。

  • 入院前情報収集
  • ケアマネジャーとの連携
  • 入退院支援
  • 退院支援計画
  • 在宅医療との連携
  • 再入院予防

までを一気通貫で管理する考え方だ。

今回の改定では、まさにこのPFMの考え方を診療報酬で後押ししているように見える。

PFMの流れと診療報酬上の評価

① 入院前

地域のケアマネジャーやかかりつけ医から患者情報を収集する。

近年は予定入院患者に対するPFM面談を実施する病院も増えている。

② 入院時

ここで中心となるのが

入退院支援加算

である。

今回の改定では、

  • 関係機関との連携
  • 生活背景を踏まえた支援
  • 入院前からの支援

が強く求められている。

入退院支援加算は単なる退院調整加算ではなく、

PFM部門そのものを評価する加算

と考えた方が理解しやすいだろう。

③ 入院中

多職種による退院支援計画の作成を行う。

ここで重要なのは、退院直前になってから退院調整を始めるのではなく、入院早期から退院後を見据えた支援を行うことである。

④ 退院前

今回新設された

介護支援等連携指導料2

が登場する。

従来の介護支援等連携指導料1は、

  • 医師
  • 看護師
  • MSW

などがケアマネジャー等と連携した場合に評価される仕組みであった。

一方で介護支援等連携指導料2は、

入退院支援部門や地域連携部門が、平時から連携体制を構築しているケアマネジャーと共同支援を行うこと

が評価される。

つまり、

「個人の連携」

から

「組織としての連携」

へ評価の軸が変わったのである。

⑤ 退院時

退院時共同指導料が算定される。

ここで混同しやすいのが、

退院時共同指導料1と2の違い

である。

退院時共同指導料1

退院後に患者を受け入れる側の評価である。

主な算定者は、

  • 在宅療養支援診療所
  • 訪問診療医
  • 在宅医療を担う医療機関

であり、退院前カンファレンスへ参加し、退院後の療養を引き継ぐ場合に算定する。

退院時共同指導料2

入院医療機関側の評価である。

急性期病院や回復期病院などが、退院後の支援者と共同で退院支援を行った場合に算定する。

同じ退院前カンファレンスを評価しているが、

  • 受ける側=退院時共同指導料1
  • 送り出す側=退院時共同指導料2

という違いがある。

⑥ 退院後

退院後は、

  • 訪問診療
  • 訪問看護
  • ケアマネジメント
  • 介護サービス

へと引き継がれる。

ここまでがPFMの一連の流れである。

包括期充実体制加算との関係

今回の改定では、

地域包括医療病棟や地域包括ケア病棟における

包括期充実体制加算

の実績要件として、

  • 介護支援等連携指導料2
  • 退院時共同指導料2

が組み込まれた。

これは単なる加算算定の話ではない。

厚生労働省が、

「地域で患者を支える病院」

を評価しようとしていることの表れだろう。

今後の病院経営で求められること

2026年改定を通じて見えてくるのは、

診療報酬の評価軸が

「病院完結型」

から

「地域完結型」

へ移行していることである。

その中心にあるのがPFMである。

今後は、

  • 入院前面談率
  • 入退院支援加算算定率
  • 介護支援等連携指導料2算定率
  • 退院時共同指導料2算定率
  • ケアマネ情報取得率
  • 30日以内再入院率

などをKPIとして管理する病院が増えていくだろう。

2026年診療報酬改定は、単なる加算の新設ではない。

PFMを中心とした「患者の流れ全体を評価する時代」の始まりと捉えるべきではないだろうか。

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