【2026年度診療報酬改定】介護支援連携指導料2とは?包括期充実体制加算・地域包括ケア病棟への影響を解説

2026年度診療報酬改定で新設された「介護支援連携指導料2」は、今後かなり重要な指導料になると感じている。

単なる新設点数ではない。

高点数であることに加え、「包括期充実体制加算」の施設基準要件にも関わっており、今後の地域包括ケア病棟運営や地域連携体制を考えるうえで、非常に象徴的な項目だからだ。

従来から存在する「介護支援連携指導料1」は、

• 医師

• 看護師

• MSW(医療ソーシャルワーカー)

などが実施主体となる指導料だった。

一方で、新設された「介護支援連携指導料2」は性格が大きく異なる。

算定には、

• 入退院支援加算1の届出

• 入退院支援部門担当者による介入

• 平時から連携体制を構築しているケアマネジャーとの共同実施

が求められている。

つまり、「退院時だけ頑張る」のではなく、平時から地域との顔の見える関係性を築いているか、という点を評価し始めた印象が強い。

さらに重要なのは、この指導料が「包括期充実体制加算」の実績要件に組み込まれている点だ。

地域包括ケア病棟は包括算定が基本となるが、一部出来高算定できる項目が存在する。

病院経営上、この“出来高算定できる項目”は非常に重要であり、実績要件となる指導料の位置付けは軽くない。

特に、

• 地域包括ケア病棟

• 地域包括医療病棟

• 在宅復帰強化

• 退院支援

• 地域連携

を重視する病院では、今後算定状況をモニターしていく必要があるだろう。

今回の改定は、「病床機能」だけではなく、「地域との日常的な連携体制」そのものを評価し始めた改定とも感じている。

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