重症者等療養環境特別加算

重症患者用の個室、2人室としてナースステーション前などにある観察部屋には、表題の加算が算定できることになっている。

施設基準として、届出病床数が一年間の直近の入院患者数の、8%とあるが、過去の改定で言及なく計算式がしれっと変わっていたことがある。多くの病院で改定後も誤った計算式で計算されていた。診療報酬改定の通知方法も気づかないうちに、というマニアックな変更もあるので周知を国にはお願いしたい。

そもそも7%から8%にもしれっと改定で変わっていた。

先日、有料個室の利用率が高ければ、重症部屋の施設基準届出はいらないのでは?との質問。

その病院の利用率は?徴収率は?と尋ねると瞬間風速の利用率しかわからない模様。やはり、徴収率がずっと100%近くという病院は考えられず、重症者で個室料が取りづらいが、保険の加算で算定できるとのメリットを活かすためにも届出は必要だろう。(確かに、有料個室の方が単価は高いはずなのでよほど利用率、徴収率が高ければ兼ね合いにもよる)

さらに以前も述べたが、個室の設定病床数には限りがある。そのカウントにこの重症部屋は含まれない点もメリットだ。

何と言っても経過観察が必要という本来の意義もあるので、運用上も必要だろう。

この「重症」の定義は各病院で定めることになっているが、病院全体で一致した見解となっているかが重要だ。適時調査の際には、看護部にも事務部にも敢えて尋ねてくることがある。中には、看護部から帳票を事務部は回し回ってきて、初めて算定するという運用をしている病院も多い。

月ごとに8%を満たしていること、重症患者がその病床数以上に毎月いることも要件であるため月ごとの管理が必要な意味でも、適時調査の対策としては要チェックな施設基準だ。

ほとんどの病院で届けられている施設基準と思うが、時々えっ、ということもある。施設基準を取れるものないかな、と見たときに大穴の施設基準。

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