「常勤」の定義
適時調査で専従、専任と同じく問題になるのが常勤、非常勤の定義。
常勤の定義がはっきりしていない人が多く、32時間でしょう?という話になる。
基本的には医療法25条1項の別紙「常勤医師の取り扱いについて」に記載されている。
原則として、病院で定めた就業時間の全てを勤務するものとされ、就業規則等で確認すること。となっている。
基本的には、はっきり時間は定められておらず、病院で定めた就業規則の「常勤」定義が重要になる。病院で定めた、という点がポイントだ。
そして次に、定めた勤務時間が32時間未満の場合は32時間以上を常勤とする。とある。
最低32時間が必要ということになるが、32〜40時間の間も就業規則に書いてあれさえすれば常勤として良いことになる。
近年、リハビリなど、週3日勤務の22時間以上の非常勤を2名以上配置する場合は常勤換算してよい、などとあるが、これが常勤の定義に該当するわけではない。
適時調査の際の事前提出資料でも専任者、専従者に常勤、非常勤の◯を付ける書類もあるので、ここで間違えずに記載することが重要だ。
人事の雇用形態が非常勤や臨時となっていても規定上、常勤として取り扱うこともできるので、共通理解をしておく必要がある。
様式9の計上時間も休憩時間は含まれるが、休憩を除く誤りをすることがある。人事制度と施設基準は異なるので、誤解しないようにする必要がある。
せっかく施設基準を届出するにあたっても、誤解が生じて難しくなったり、適時調査の際に誤ったことを言ってあらぬ疑いを掛けられることになるので、「常勤」の定義をしっかり認識しておくことが必要になる。
ネーミングそれぞれに定義がある。解釈が独り歩きしてしまうことも多い、医療界のネーミング。